号外・【運転免許証に関わる注意喚起】

今回はDisney Worldや他テーマパークとは全く関係の無い事で大変恐縮ですが、フロリダ州にお住まいの方で、フロリダ州に住居を定めているにも関わらず国際免許書で運転されている方に[在マイアミ総領事館]からの注意事項が送られて来ましたので、お伝えさせて頂きます。

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最近、フロリダ州で自動車運転免許証に関わるトラブルが散見されますので、以下を参考に、違反等で検挙されないよう十分ご注意ください。

1 国際運転免許証

  フロリダ州法では、次のとおり定められています。

  他州(国)からフロリダ州に住居を定めてか30日以内に、フロリダ州の運転免許を取得しなければならない。

  住居を定めるということは、

(1)子供を公立学校に登録したとき
(2)選挙登録をしたとき
(3)自作農場による免除を申請したとき
(4)雇用を受け入れたとき
(5)6ヵ月連続でフロリダ州に住むとき

の上記の一つでも当てはまる場合。

この為、フロリダ州に住居を定めてから30日を経過して、国際運転免許証で自動車を運転する事は出来ません例え国際運転免許証が有効であっても、無免許運転とみなされます。


2 偽造の運転免許証等

  フロリダ州の大学生等(21歳未満の者)の間では、飲酒やクラブへ入館するために作成した偽の運転免許証等のIDが横行している模様です。このような偽造のIDを所持していると、重罪に問われるおそれがあります(場合によっては逮捕されることもあります)ので、安易に偽造IDを作成したり、所持しないでください。
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フロリダ内で6ヶ月以上のご予定で留学をされていらっしゃる方は、この法律に適応されますね。レンタカーを借りて、友人同士でDisney Worldに遊びに来た時に、楽しい思い出作りの予定が、PULLOVERをされてしまったという痛い思い出にならない様に、くれぐれもご注意下さいませ。

今後もマイアミ領事館からのフロリダに関する注意事項は、こちらのブログでUPさせて頂きます。

フロリダ州にご滞在の際に、パスポートやその他の盗難や何かしらのトラブルに巻き込まれた際には至急911をし警察へ連絡と共に、在マイアミ日本国総領事館へご相談される事もお勧め致します。御電話番号 (305)530-9090 

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